相続(遺産分割)

遺産分割

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。

相続登記・遺産分割について

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。

相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、 マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、 不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。

注意点
遺言などがなければ、遺産分割しないと、いつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままで、 遺産を利用・処分する際に、いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか、 時間がたつにつれ、権利関係が複雑になってきて、遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。

なお、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、財産を引き継ぎたくない場合は、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。

注意点
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、借金を相続しないことを主張できません。借金から免れるためには、相続放棄が必要です。

誰が相続人になるか、また相続分はそれぞれどの程度あるのかという問題は、離婚・養子縁組・相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより、 複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は、まずはご相談ください。

当事務所では、法務局への不動産の相続登記の申請や、遺産分割協議書の作成をいたします。