不動産(不動産登記)

不動産

不動産登記手続でお悩みの方へ

相続・贈与や財産分与等による所有者の変更登記、住宅ローン返済による抵当権抹消登記手続等、登記のことなら中村吉宏事務所にお任せ下さい。

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記申請・完了後の手続きまで当事務所が責任を持って応対させて頂きます。

また、費用については、不動産登記には登録免許税という税金が別途かかりますが、お電話やメールで、不動産の数や土地・建物の大体の広さを教えて頂ければ、概算で総額の費用をお伝えできます。まずはお気軽にご連絡下さい。

代表的な登記手続き

  • 住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい。
  • 不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい。
  • 建物を増築した、又は建て替えた。
  • 土地の地目が、現況と一致していない。(例えば、登記上が畑となっているが、実際は宅地又は駐車場である等)
  • 長年使っている土地/建物を自分の所有にしたい。
  • 離婚による財産分与として、不動産の全部又は一部を相手方に渡した(又は相手方から受け取った)。
  • 遺産分割協議又は遺言に伴う登記手続をしたい。
  • 相続によって共有状態となっている不動産を単独所有としたい。
  • 謄本(現在は登記事項証明書といいます。)を取ったら抹消したと思っていた昔の抵当権が残っていた。
  • 見覚えのない仮登記が謄本についている 等

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記申請・完了後の手続きまで当事務所が責任を持って応対させて頂きます。

不動産登記 Q&A

  • 不動産の名義を換えたいけど注意することは?
  • 不動産登記法では、所有者を変更するには法律上の原因または事実の存在が原則として必要になります。具体的に言いますと、不動産を売買・贈与又は相続した、時効によって不動産を取得した、借金の返済として不動産を渡した(代物弁済をした)等、よって、不動産の名義を変更したいという一定の事由(理由)が必要になるのです。法律上の理由もなく不動産の名義変更は原則出来ません。 具体的な理由がある場合には、それを証明するための書面(登記原因証明情報)を作成し、他の必要書類と合わせて法務局に登記の申請をします。

  • 名義変更はいつまでにするの?
  • 不動産登記の名義変更は、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する(第三者対抗要件を備える)手段ですから、名義変更するもしないも自由になります。 但し、実態に合った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合に余計な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。

  • 所有者の持分を間違って登記した場合は?
  • 二人名義なのに一人名義で登記してしまった、又は、二人以上の名義でその持分割合を間違って登記してしまったという場合は、錯誤(最初から登記が間違っていましたという意味)という理由で、名義を更正する方法があります。

    但し、後順位に抵当権等が設定されている状態では、抵当権者の承諾が必要になり、現実的には更正登記が出来ない場合もあります。

  • インターネットで登記が出来るの?
  • 平成17年3月から施行された新不動産登記法は、105年ぶりの大改正といわれています。一般の皆様にはあまり馴染みがないでしょうが、不動産登記法が大改正されたということは、登記申請の手続きや内容が大きく変わったということです。 どう変わったのか?具体的には、インターネットを利用した不動産登記申請、いわゆるオンライン申請を可能とした大きな改正です。オンライン登記申請を利用すると一定の登記手続きに関しまして、登録免許税が軽減されます。

主な取扱業務一覧

相続(遺産分割)

不動産(不動産登記)